法定後見とは
法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つの類型分かれ、ご本人の精神上の障害の程度によって区別されます。障害の程度は、医師の診断によって判断されます。
全国的にみると、申立件数は後見が全体の8割を占め、保佐、補助は少ないのが現状です。
後見
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が欠けている方を保護するための制度です。成年後見人は、本人を代理して法律行為を行い、また本人に不利益な法律行為は、日用品(食料品等)の購入に関するものを除き取り消すことが出来ます。

保佐
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が著しく不十分な方を保護するための制度です。法律で定められた一定の重要な事項(不動産売買、遺産分割、訴訟行為等)については保佐人の同意が必要となり、同意を得ずに行った行為については、取り消すことが出来ます。

補助
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な方を保護するための制度です。補助人には包括的な代理権はなく、本人が一人で行うことが難しい事柄についてのみ個別的に同意権又は代理権を与えることになります。

お手続の流れ
Step1 まずは相談のご予約を
お電話又はメールで相談のご予約をお願いします。

Step2 ご相談
ご本人の現在の状況をお伺いし、申立手続、必要な書類等についてご説明
いたします。

Step3 申立の準備
申立に必要な書類をご準備して頂きます。
準備して頂いた書類を基に家庭裁判所に提出する申立書を作成します。

Step4 家庭裁判所に申立
家庭裁判所に申立書を提出します。
親族の方が後見人候補者の場合、家庭裁判所での面談が必要となる場合があります。
申立から後見・保佐・補助開始の審判書が届くまで1.5~2ヶ月程度かかります。

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