夫婦関係
離婚調停
離婚をする際、夫婦間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。離婚調停が不成立だった場合、離婚訴訟を起こし裁判をすることになりますが、最初から裁判によることはできず、まずは離婚調停の申立をしなければなりません。
また、離婚には合意していても、子供の親権や養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときも、調停により解決を図ることができます。
司法書士は離婚調停において依頼者の代理人となることはできませんから、実際の調停手続はご自身で進めていただくこととなります。その代わり、司法書士費用は「裁判所提出書類」の作成分だけですから、弁護士に離婚調停の代理を依頼するのに比べて費用が安く済むことが多くなります。
司法書士が、その各種準備と手続きをサポートいたします。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に形成した財産を清算することです。夫婦が各自所有する財産は、潜在的に夫婦共有財産と考えられ、たとえ名義は一方の配偶者(夫の場合が多い)となっていても、他方の協力があってのことであるとされています。
協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合、離婚後であっても財産分与や慰謝料請求を請求することができます。
特に離婚の合意をし離婚届を提出することだけで精一杯で、財産分与や慰謝料についての交渉をしていない場合や財産分与については口約束だけであやふやになっている場合など、後々のトラブルを避けるためにも、当事者間での話し合いがまとまらなければ、財産分や慰謝料を請求する調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です。
司法書士が、その名義変更の登記をはじめ公正証書など各種書類の作成準備と手続きを総合的にサポートいたします。
養育費
養育費とは、未成熟の子が社会人として独立して成長・自立するまでに必要な全ての費用、つまり衣食住の費用や教育費、医療費、適度の娯楽費など、日常生活に掛かる費用の負担を想定しています。
離婚調停や審判等によってこの養育費の支払を認める取決めをした場合、その養育費の支払確保の手段としては、履行勧告、履行命令、強制執行等があります。
履行勧告・履行命令は、家庭裁判所において支払状況を調査の上、支払の勧告や督促をする制度ですが、過料の制裁などの措置はあるものの、強制力がありません。
強制執行認諾文言付公正証書によって取決めをした場合には、地方裁判所に申立てをして、支払義務者(相手方)の財産から強制的に支払を確保する強制執行の制度を手続きすることができます。
また、離婚当時に予測し得なかった諸事情に応じて、養育費の減額請求が認められる場合があります。いったん取り決められたり審判で認められた養育費であっても、その後の父母の経済状態に変動があったり養育費が増加したなど、予想されていなかった事情の変更があった場合には、家庭裁判所は変更または取消しをすることができる場合があります。減額請求が認められた審判例は多くありませんが、各特殊ケースにより認められる可能性がある場合もありますので、まずはご相談下さい。
このような各種申請・手続きに関しまして、司法書士が総合的にサポートいたします。
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