裁判事務とは
平成15年4月より、簡易裁判所における140万円までの訴訟・調停においては、司法書士が弁護士と同じように代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことができるようになりました。司法書士は、以下のような裁判書類の作成をはじめ、各種民事紛争について代理人となり、ご相談に応じることができます。
債務整理
借金の問題を債務整理手続きによって解決し、生活の再建を図るためのお手伝いをします。手続の中には、依頼を引き受けますと、その日から債権者の取立てを停止させることが出来たり、身内にも知られず債務整理をできる場合や時効の主張ができる場合もありますので、早めの手続きと相談が必要です。債務整理の方法には、主に次のような手続があります。
過払い請求
借金の返済の際に払い過ぎた利息を返還するよう請求を行う手続きです。現在返済が既に終了している方でも、過去に消費者金融などから借入れをしたことがあれば、払い過ぎた利息(過払い利息)分のお金が返ってくる可能性があります。
任意整理
裁判所を通さず、直接相手方と和解交渉を行う手続きです。消費者金融などからの借入が多く返済が苦しい場合や、経済的に支払不能に陥いるおそれのある場合に各債権者との任意の話し合いによって、元金や利息の返済方法などに関する和解を行うことで借金を整理します。
個人再生
裁判所を通して借金を減らし、生活の再生を図るための計画を立て、残った額を分割して返済していく手続きです。住宅ローンがある場合には、住宅ローンを省いて手続を行うことができる場合もあります。
自己破産
借金などの債務が積み重なり返済が出来なくなった場合に、自らの財産や債務をすべて清算し、生活の再建を図る手続きです。裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所に認められれば、自己の財産を処分した上で、借金の免除を受けることができます。
訴訟・調停
平成15年4月より、簡易裁判所における140万円までの訴訟・調停においては、司法書士が弁護士と同じように代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことができるようになりました。
民事通常訴訟、即決和解、支払督促、訴え提起前の証拠保全、民事保全、民事調停、少額債権執行などの事件について、相談に応じたり、代理交渉、和解交渉のほか、代理人として法律行為が出来ます。
また家事事件についても、その書類作成事務についてご相談に応じることが出来ます。
司法書士は、日常生活に起こる民事事件や家事事件について、裁判所に提出するための書類を作成し、支援いたします。ご相談下さい。
帰化
帰化は、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類に分別されます。また日本では原則として国籍はひとつしか持つことができないので、帰化をして日本国籍を取得した場合は、それまでの国籍を失うこととなります。申請先は申請人の住所地を管轄する法務局・地方法務局です。
帰化の手続きは、書類収集に始まり戸籍の翻訳や書類作成など、とにかく手間がかかり、書類を完備することはなかなか難しいと言われています。事前の打ち合わせや申請前の書類チェックなど、ご本人で手続きされる場合は法務局に出頭する回数も最低4、5回は必要です。これらの書類の収集から戸籍の翻訳、書類作成まですべて代行いたします。
帰化許可申請は、一度申立てて不許可になると数年間もしくは時に十数年もの間にもわたり、次の許可申請をすることが出来なくなる場合もあります。そのため、事前に不許可理由がないかなど、プロの視点で十分検討する必要があります。
帰化申請に関しては、必ずご本人様が法務局へ申請することが要求されていますが、司法書士は、この提出書類の作成や各種申請・手続きに関して、総合的にサポート・代行いたします。
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