企業法務とは
企業法務とは、企業に関する法律事務のことをいい、対処法務、予防法務、戦略法務の3つに分かれます。
対処法務
対処法務とは、企業経営で起こった法的なトラブルを処理するための法律業務です。通常は弁護士が担当することの多い業務ですが、平成年15年4月より司法書士は簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟を行えることができようになりました。これにより、各種訴訟や民事調停、仲裁事件、裁判外和解などの代理及びこれらに関する相談や法的業務にあたりことができます。
予防法務
予防法務とは、企業経営での法的なトラブルを予防するための法律業務です。契約書の作成や確認作業において自社権利の文言やリスクヘッジの条項を追加し、リスク管理やコンプライアンスの遵守への対策を強化し、将来の法的なトラブルを防止する法的業務なります。
戦略法務
戦略法務とは、企業経営上の重要な意思決定に参画して、企業の意思決定に関する法律業務をいいます。成年後見・遺言・贈与の問題が絡む事業承継に関する問題など、企業の将来を決定する重要な登記や各種手続きに係る法的業務です。
以上、具体的業務としては、以下のものが挙げられます。
登記
①.登記又は供託手続の代理②.(地方)法務局に提出する書類の作成③.(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理④.裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
相談
⑤.上記①~④に関する相談⑥.法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談⑦.対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談⑧.家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
会社における上記登記業務は資格がなくても行えますが、司法書士が企業に代わって、代理で登記業務を行うことができます。また、先述のように簡易的な訴訟業務も行うことができます。
どうぞ、一度司法書士にご相談下さい。
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