業 務 案 内

   以下のケースは代表的なものであり、日常生活の中には私達の権利を守るために様々な法律
  が存在します。法律にまつわる不明点・疑問点・相談事項がございましたら、遠慮なく私達の事務
  所にいらしてください。
1.不動産登記 (相続、遺産分割、贈与、売買、担保設定 etc )

具体例  > 


 自宅を購入したり、親から不動産を譲受けたりする際には、管轄法務局で登記(権利者などの公示)をすることによって権利が守られることになります。                            

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 あるいは、銀行などの金融機関から融資を受ける際には、担保を提供しなければならないことがほとんどであり、この場合には担保権の設定を登記で公示 することが求められます。                           

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 更に、借入金の返済が終れば、この公示を消去する手続きが必要になります。

2.遺言 (遺言書の作成、遺産分割、これらに関する相談 etc )
具体例  >


 子のいない夫婦間で夫が先に死亡した場合に、その後、妻が夫の預金を引き出す場合や、自宅の名義を妻に変更するには、夫の親族(兄弟姉妹など)の協力(印鑑証明書など)が必要であったりすることがあります。


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 夫が再婚している場合に、夫の死亡後に妻(後妻)が財産相続するには、先妻の子供の協力(印鑑証明書など)が必要であることがあります。

3.商業登記 (会社設立、法人登記、役員変更、増資 etc )

 

具体例  >

 法人には様々な種類がありますが、商人として営利活動を行う「会社」法人は本店所在地を管轄する法務局において(設立)登記をすることによって法律上誕生します。


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 設立後においても、出資金の額を増額したり、役員の変更を行ったりする場合には一定期間内に登記事項を変更する手続(法律上の)義務があります。


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 会社関連の商法を新しく書き換えた会社法(平成18年5月施行)の誕生により私達をとりまく環境は大きく変わりました。当所はこのような未知の分野にも日々見識を深め、迅速にお客様の要望に対応してまいります。


4.裁判事務 (裁判所に提出する書類の作成、簡易裁判所における訴訟等
            の代理、検察庁への書類作成 etc )

具体例  >



 多重債務問題(破産、民事再生、任意整理・・・等)。賃料を支払ってもらえない。アパート・マンションから出て行ってもらいたい、諸々。これらの場合に口頭で言っても解決できない場合には訴訟等の手段により正当な権利を守ることができます。司法書士はこれらを法的サポート致します。

   (注.1)




 近年、進行している司法制度改革の一環として平成14年度の司法書士法の改正により、簡易裁判所の代理権が一定の審査を経た司法書士にも認められるようになりました。これにより少額の争い事では費用倒れになるために事実上泣き寝入りを余儀なくされた以前に比べて、ぐっと国民の権利主張の場が広がりました。

   (注.2)

 簡易裁判所の管轄は訴額140万円以下(この範囲で不動産に関するものも可。)の訴訟、少額訴訟(訴額60万円以下)、即決和解(訴え提起前の和解)等があります。 

5.家事事件 (成年後見の相談、家庭裁判所への申立書類作成、後見人
            受任、人事訴訟 etc )
具体例  >

 高齢者、身体障害者等の財産管理のため後見制度を利用したいとき。夫婦間の離婚問題、相続関係の紛争等においての本人支援。

   (注.1)








 後見制度とは、老衰や事理弁識能力の衰えてきた場合に自己の生活資金、財産等を家庭裁判所という公的な監督の下において選任された代理人に管理委託する制度(平成11年施行)のことです。これは諸外国のノーマライゼーションという考え方 (事理弁識能力の不十分な人々が、できるだけ本人の意思に沿った生活をできる、街づくりや福祉の整備をしようとする考え方)にならったもので、高齢化社会が間近にせまった我が国においても誕生しました。以前においてもこれらに近い制度は存在しましたが、封建社会のなごりで差別的な側面があることは否めませんでした。これらを改良し、一層国民が利用しやすいものとするため、人格尊重と本人保護との調和を図ろうと一新された制度です。

6.供託事務 (弁済供託、執行供託、保証供託 etc )
具体例  >



 借主さんが家賃の増額を迫られたけれども納得できないときに、支払い時期が到来すれば、やはり支払う義務がありますが(そうでないと遅延損害金が発生することがあります。)貸主さんが受領してくれないことがあります。そんな時家賃を供託することで、家賃の紛争解決前に支払い義務を果たすことができます。


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