成年後見制度とは
このようなことでお困りではありませんか?
①親族のお世話をしている方
・認知症を患う父の介護費用に充てたいが、本人の預金について出金や解約の手続きができない。
・高齢の母が老人ホームに入居するので、本人の自宅を売却して、その入居や生活の資金に充てたい。
・離れて暮らす親が、悪質な訪問販売に騙されて不用なものを購入させられるなど詐欺商法に遭わないか心配・・・。
②ご自身の将来の問題として
・今は自分のことは自分でできているが、身寄りがおらず、将来に不安がある。
そのような場合には、成年後見制度という選択肢はいかがでしょうか。
まず、成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類の制度があります。
法定後見制度
現在、既に認知症の症状が出ている方や、精神上の障害によりご自身で金融機関や役所での手続き等を行うことが困難な方のために、これらの手続き(財産管理)をご本人に代わって行い、また定期的な面談を行ったり、施設の入退院の手続き(身上監護)を行う後見人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。
ご本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型があり、後見人の代理できる範囲が異なります。
任意後見制度
現状は判断能力のある方(上記に当てはまらない方)が、将来に備えておくための制度です。後見人及び後見人の仕事の範囲をあらかじめご自身で決めておくことができます。公正証書による契約書を作成し、将来判断能力が低下した際には、家庭裁判所に監督人の選任申し立てを行うことにより契約の効力が発動し、任意後見受任者が任意後見人に就任します。

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