会社・法人登記とは
会社・法人は、設立の登記をすることによって成立し、法人格が与えられます。そして、商号や代表者名など、会社・法人の重要な情報を登記簿に記録して公示しています。これにより、会社・法人の信用を維持し、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
登記事項に変更が生じた場合、生じた日から原則2週間以内に登記をする必要があります。
もし2週間以内に登記をしないと、100万円以下の過料が課される可能性があるため、注意が必要です。
私共が、各種手続きをサポートいたします!
新規事業を立ち上げたい!(設立)
→株式会社や医療法人、NPO法人等の各種法人を設立するときに行う登記です。
会社・法人は本店所在地において登記することによって成立し、法人格を取得します。したがって、金融機関で法人名義の口座開設を行うためには、まず設立登記や法人実印の届け出が必要になります。また、実際の営業活動を行うためには、登記完了後に、役所への各種届け出の手続きが必要となります。

役員の任期がきたけれど、なにか手続きは必要?(役員変更)
→代表取締役・取締役・監査役などの役員の変更や、任期満了に伴う再任等があったときには登記申請をする必要があります。その他、役員の氏名・住所が変更した場合にも登記申請が必要となります。
なお、実際には営業活動を行っていても、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人、一般財団法人は、事業を廃止していない旨の届出をしていない限りは、会社・法人が解散したものとみなされる可能性がありますので、注意が必要です。

会社をたたもうと考えている。(解散・清算結了)
→会社を消滅させるには解散登記、清算結了登記が必要です。
会社は解散することによって事業活動を停止し、会社の債権債務の清算を行います。そして会社の残余財産の整理が完了してから清算結了登記をしてはじめて会社が消滅することになります。事業を辞める場合や、事業の縮小に伴って会社をたたむ場合であっても、解散・清算結了の登記をしなければ、法人住民税の均等割などの納税義務が発生する可能性があります。

会社の定款を変更したいがどのようにしたらよいか?(定款変更)
→定款とは、会社の組織や活動についての基本的なルールをまとめて明文化した文書です。定款の内容を変更したり、新たに新設したりするには定款の変更決議が必要となります。
また、変更した事項が、登記事項である場合は、登記手続きが必要となります。
商号の変更や新規事業の立ち上げによる目的の変更、役員任期の伸長による登記コストの削減等、定款変更の手続きもサポートいたします。

会社の資本金を増額したい!(増資)
→新たに出資を受けて増資(資本金の額を増加)する場合や剰余金・準備金を資本金に組み入れて資本金の額が増加した場合に、登記手続が必要となります。
また、新たに株式を発行できるだけの発行可能株式総数になっていない場合は、発行可能株式総数の変更する定款や登記の手続きも必要になります。

お問い合わせ・ご相談は
お近くの事務所まで
主事務所
神戸電鉄 北鈴蘭台駅 徒歩7分
北神事務所
神戸電鉄 岡場駅 徒歩1分